認知症徘徊者による事故と家族の責任(平成28年3月1日最高裁判決)



 認知症の男性が徘徊して線路内に立ち入り事故が起きた件について、男性の家族に対してJR東海が損害賠償の請求をしていた件、本日、最高裁で判決があり、1、2審の判決を破棄して、JR東海側の請求を全部棄却する判断をしました。

 

 1審は長男及び同居の妻に責任を認めたのに対し、2審は別居の長男の責任を否定しつつ、妻の責任を認めていました。最高裁は、長男の責任も妻の責任も否定した、ということです。

 

 まだ判決文が公表されていないので詳細は明らかではないのですが、毎日新聞によると、「妻は監督義務者には当たらない」と判断したようです。

 JR側の請求を棄却する論理としては、①「監督義務者」にはあたらない、とする考え、②「監督義務者」に当たるとしつつ、過失を否定する考え、の両方があります。②は、場合によっては(≒原則として)責任を負う可能性がある、という理屈であるのに対し、①は原則として責任を負わない、というもので、より家族の責任を軽減したものといえるでしょう。

 

 1、2審に対しては多くの批判がなされており、当ブログでも過去に取り上げたことがありますが、最高裁は、家族は家族であって、監督し監督されるような関係ではない、というごく当然のことを認め、1、2審の不合理を是正したことは評価されるべきでしょう。

 

これから日本も超高齢化社会を迎えます。最高裁の判断は、これからの日本の介護のあり方を決める重要なものでしたが、老老介護が多いという現実、年老いた家族を施設に入れず自宅で生活させてあげたい、というごく当たり前の感覚に沿った妥当な判断といえると思います。

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