賃金債権の消滅時効期間の延長を内容とする労基法改正法案



賃金や残業代が未払いの場合、現行法上請求できる期間は原則2年とされています(労基法115条)。

現行民法では、1年で消滅する債権や5年で消滅する債権、10年で消滅する債権など、債権の性質によって時効期間が異なっていました。しかし、令和2年4月1日に施行される改正民法により、権利を行使することができることを知った時から5年、行使できる時から10年と統一されることになります。

ところが、賃金債権は民法ではなく労働基準法に規定されているので、賃金債権の時効期間を2年から変更するためには、労働基準法の改正が必要になります。
この賃金債権の時効期間を5年に変更するための労働基準法改正案が、令和2年2月4日に内閣から衆議院に提出されました(内閣が提出した法案はこちら)。
本格的な審議はまだ始まってはいませんが、おそらく今国会の会期中に成立するものと思われます。
法律案が施行される日は、改正民法の施行日と合わせ、令和2年4月1日となる見込みです。

もっとも、提出されている改正法案では、労基法115条の時効期間を「5年」とすることとされていますが、附則143条では同条の「5年」について、「当分の間、3年と読み替える」こととされています。つまり、直ちに消滅時効期間が5年に延長されるのではなく、当分の間は時効期間が3年とされる、ということです。「当分の間」というのが具体的にいつまでのことなのかも明らかではありません。

また、附則2条2項により、新しい時効期間が適用されるのは、改正法の施行日(=令和2年4月1日)以後に支払期限が到来する賃金請求権のみとされ、施行日よりも前に支払期限が到来している賃金債権については、従前どおり2年で消滅することとなります。つまり、時効期間の延長が意味を持つようになるのは、施行日から3年ほど経過してからということになります。

このように、他の債権の時効期間が原則5年であるにもかかわらず賃金債権については「当分の間」3年と短期間で消滅するとされていること、また、施行日以降に支払期限が到来した賃金債権に限って適用されることからすると、労働者の救済という観点からは疑問を持たざるを得ません。

(参考)厚生労働省ウェブサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/201.html

このページの先頭へ