生活保護訴訟 最高裁が5月に弁論

 当職が弁護団として担当していた生活保護基準引下げの違法性を争う訴訟について、最高裁判所第三小法廷(宇賀克也裁判長)は、令和7年3月26日付けで上告受理申立てを受理するとともに、口頭弁論期日を5月27日に指定する決定を行いました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250326/k10014761411000.html

 これは、厚生労働大臣によって2013年から段階的に引き下げられた生活保護基準について、厚生労働大臣の裁量を逸脱・濫用するものであるとして取消しを求める訴訟で、2014年12月に提訴しました。

 1審の大阪地方裁判所は原告らの訴えを認める判決を言い渡したのに対し(大阪地方裁判所2021年2月22日判決)、2審の大阪高等裁判所は国の控訴を認め原告らの請求を全面的に棄却する判決を言い渡しました(大阪高等裁判所2023年4月14日判決)。

 当方は、大阪高裁の判決の取消しを求め、最高裁に上告受理申し立てをしていたところ、今般上告受理申立てが受理されました。

 今後、5月27日に最高裁で弁論を行い、6月~7月頃には判決が言い渡されることが確実な見通しとなっています。

 提訴から11年、

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