面会交流拒否を理由とした親権者の変更(平成26年12月4日福岡家裁決定)



 昨年の年末のことですが、親権者である母親が、非親権者である父親と子供との面会交流を拒否したことを理由として、福岡家庭裁判所が親権者を父親側に変更する決定をした、との報道がありました。

 一般に、夫婦が別居している場合、子供はどちらかの親だけ一緒に生活しますが、一緒に生活していない側の親が子供と定期的に会う機会を面会交流といいます。

 当時の新聞報道によると、当該夫婦は平成23年に離婚し、その際、妻が子の親権者となること、父親は月に1回子と面会交流を行うことができること、を内容とする取決めがなされていたとのことですが、その後母親が徐々に面会交流に応じなくなったため、裁判所に親権者の変更を申し立てたところ、裁判所は、「円滑な面会交流実現のためには親権者変更以外に手段がない」として、親権者を父親に変更する旨の決定をしたとのことです。

 この新聞報道のケースに限らず、面会交流が円滑に実施されないというのは、そう珍しいことでもありません。もちろん、妻や子に対して激しいDVがあったケースなど、面会交流の実施が困難な場合もあり、このような場合には面会交流拒否も正当な事由があるといえるでしょう。しかし、そのような事情がなく、何ら正当な理由がないにもかかわらず面会交流が拒否されるというのは、結構頻繁に起こります。中には、親権の争いを有利に運ぶために意図的に面会交流を拒否したり、面会交流を慰謝料等の支払いの条件にしてくるケースも見られます。

 一般論で言えば、面会交流は子供が自らの親とコミュニケーションを取る貴重な機会であり、正当な理由なく他方の親がこれを妨害することは許されないものと考えられます。裁判所も、特に近時は面会交流の機会を強く重視する傾向があり、上記決定はこのような傾向の一環としてなされたものと思われます。

 上記決定は、「円滑な面会交流実現のためには親権者変更以外に手段がない」と、親権者の変更が最終手段であることを示してはいますが、一般論として面会交流の拒否が親権喪失にまで繋がりうるという判断が示された意義は、他の同種面会交流妨害のケースに与える影響を考えると、決して小さくはありません。この決定例を一つの契機として、面会交流の重要性に即した実務の運用がなされることを期待しています。

 

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