子のボール遊びによる死亡事故と親の責任(最高裁平成27年4月9日)



事案の概要

 小学校の横の道路を進行していた当時85歳のⅩが、小学校の校庭から転がってきたサッカーボールを避けようとして転倒し、死亡に至った。サッカーボールは、当時11歳の少年が蹴ったものであった。Ⅹの遺族は、少年の両親を相手取って損害賠償を請求した。

 

本判例の位置づけ

本件の請求は不法行為に基づく損害賠償請求ですが、不法行為者が未成年者の場合であっても、未成年者本人が責任を負うのが原則ですが、未成年者に責任能力がなければ未成年者本人は責任を負わず、親が責任を負うことになります。未成年者の責任能力は、判例上おおよそ11歳~12歳ぐらいで線引きされていますが、不法行為の性質等も加味し、事案によって異なってきます。

本件では、当該未成年者は事故当時は「満11歳11か月」であり、責任能力はなかった、とされています。

 この認定の根拠は最高裁判例だけを見る限りは明らかではありませんが、社会が複雑化し危険行為が多様化した近時、裁判所の傾向としては、責任能力を低くする(=親の責任を認めやすくする)傾向にあると思われます。

行為者本人である未成年者が責任無能力の場合、親(監督義務者)の責任が問題となります。親の責任に関しては、民法714条が定めており、「・・・責任無能者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務がある者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき・・・・は、この限りでない。」としています。

つまり、親は原則賠償責任を負い、例外的に「義務を怠らなかったとき」に限り、賠償責任を免れることとなります。

本判例は、この「義務を怠らなかったとき」に当たるか否かを判断したものです

 

 

判例の要旨

まず、本件判例は、前提として、①少年の行っていたフリーキックの練習は、児童に解放されていた校庭で通常の方法に従って行った通常の行為である、②ゴールネットの大きさや位置関係等からして、ボールが本件道路上に出ることが常態であったものとはみられない、また、少年が故意に道路外に向けてボールを蹴ったとも認められない、という事情を認定しています。

そのうえで、一般論として、以下のように述べています。

「責任能力のない未成年者の親権者は,その直接的な監視下にない子の行動について,人身に危険が及ばないよう注意して行動するよう日頃から指導監督する義務があると解されるが,本件ゴールに向けたフリーキックの練習は,上記各事実に照らすと,通常は人身に危険が及ぶような行為であるとはいえない。また,親権者の直接的な監視下にない子の行動についての日頃の指導監督は,ある程度一般的なものとならざるを得ないから,通常は人身に危険が及ぶものとはみられない行為によってたまたま人身に損害を生じさせた場合は,当該行為について具体的に予見可能であるなど特別の事情が認められない限り,子に対する監督義務を尽くしていなかったとすべきではない。」

つまり、判例は、子供の行った行為について、①通常人身に危険が及ぶような行為である場合、②通常は人身に危険が及ぶような行為でない場合、に分け、後者の場合は「特別の事情」が認められない限り原則として監督義務違反は認められない、としています。

そのうえで、本件は後者の場合にあたるとし、「特別の事情」が認められないとして、監督義務違反を否定しました。

 

本判例の意義

 子供が行う加害行為は、判例のいうように、①その行為自体が人身に対する危険性を有している場合と(無免許運転、爆発物の取り扱いなど)、②本件のように通常は人身に対する危険性がない場合に分けることができます。

本判例は、①子供の行為が危険な行為であれば監督義務が大きく、危険性の少ない行為であれば監督義務が小さい、と類型化した点、及び「通常は人身に対する危険性がない行為」の場合に、親の責任を原則として否定した点において意義があります。

他方で、行為自体が人身に対する危険性を有している場合についてはどの程度親の責任を負わせるのかは、現時点では最高裁の立場は明らかにされていません。この点については、無免許運転の場合、自転車の場合、銃器に類するものを親が与える場合など、さらに類型化の上、責任が発生する場合を明確にする必要があると思います。

 詳細は最高裁HP

 

 

 

 

 

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