呼気検査拒否罪の成立を否定し無罪を言い渡したケース(横浜地裁平成27年9月9日判決)
事案の概要
被告人は、平成26年9月4日午後11時56分頃から同月5日午前零時29分頃までの間、横浜市内の路上において、A警察官から呼気の検査に応ずるよう求められたのに、これを拒んだ、として起訴された。
※ 道路交通法118条の2 「第六十七条(危険防止の措置)第三項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、三月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
争点
呼気検査拒否罪が成立するためには、①警察が対象者に飲酒検知を求め、②対象者がこれを拒否したこと、が必要。本件では、警察官が被告人に呼気検査を求めたか否か、被告人がこれを拒んだか否か、が問題となった。
事実経過
①被告人は、バイクを運転して、飲酒検問箇所に差し掛かったところ、飲酒検問に気付いたため、バイクを反転させ、一方通行の道路を逆走し始めた。
②警察官Bは、被告人を追いかけて停止させようとしたところ、被告人はバイクごと転倒した。
③警察官Aは、その直後にBに合流し、Aに代わって被告人の対応をした。Aが合流した時刻は、午後11時56分頃である。
④被告人は、翌午前零時4分頃に動画の撮影を開始し、午前零時21分に撮影を終えた。
⑤被告人は、同日午前零時29分頃、呼気検査拒否を理由に逮捕された。
Bが被告人に呼気検査を求めたか否か
1 Bの法廷での供述
「転倒した被告人に対して、『なんで逃げるんだ』と声をかけると、被告人は『転んだじゃねえか、怪我をしたじゃねえか、事故の証明を出せ』と言った。この際、被告人からかなりの臭気がしたので、被告人に『お酒の量を測るから、飲酒検知するからな』と言ったが、被告人は、『関係ない』の一点張りであったため、『関係なくはない、お酒の量を測るからな』ともう一度伝えた」
2 裁判所の判断
- Bの証言どおりであったとしても、Bは、「お酒の量を測るから、飲酒検知するからな」と言ったにとどまり、その場に呼気検査器具があってこれの使用を求めたわけではなく、また、呼気検査器具があるパトカーに連れて行こうとしたわけでもない。Bの発言は、将来の呼気検査の予告にとどまり、被告人に呼気検査に応じるかどうかについて明確な回答を求めるものでではない。(「警察官が呼気検査を求めた」という事実を否定)
- 被告人とBとのやりとりを見ても、被告人の「関係ない」との発言は、Bから直ちに呼気検査に応じるように求められていると認識したうえで、これに対する拒否の意思を明らかにしたとみることもできない(「被告人が拒否した」という事実を否定)
Aが被告人に呼気検査を求めたのか否か
1 Aの法廷での供述
「Bに続いて、走って被告人を追いかけた。合流すると、Bが『お酒飲んでる』などと言っているのを聞いた。被告人の側に寄ると、酒臭を感じたので、『飲酒検知します』と言い、『どんなお酒飲んだのか、いつ頃飲んだのか』ということを聞いたり、『飲酒検知をするので、パトカーの方に来てください』ということを言って、手で被告人の肩や腰に触れながらパトカーの方へ誘導しようとしたりしたが、被告人は『関係ない』と言って私の手を振り払い、あるいは、『弁護士を通して話す』と言って質問には一切答えなかった。このようなやりとりを少なくとも2、3回はした」
2 裁判所の判断
呼気検査拒否罪により被告人を有罪とするためには、警察官による呼気検査の要求を前提として、被告人の拒否の意思が客観的に明らかになったことを認定する必要がある。本件では、以下のような事情を考慮すると、Aが法廷供述のような具体的な言動で呼気検査を要求し、被告人がAによる呼気検査の要求を意識したう上でこれを拒絶する意思を明確にしたと認定することは困難。
- 被告人は17分間動画を撮影していたが、その間、Aは一度も呼気検査を求める発言を行っていない
- 撮影終了後に呼気検査を求めた事実もない
- 動画のやりとりを見ても、Aが呼気検査拒否罪による逮捕を前提として行動していたとは認めらえない
- 被告人は、呼気検査を拒否したのは逮捕されてからである旨、逮捕直後から一貫して供述している。
ポイント
本判決は、呼気検査拒否罪で有罪とするためには、「警察官による呼気検査の要求を前提として、被告人の拒否の意思が客観的に明らかになったことを認定する必要がある」とし、被告人の拒否の意思の認定を客観的に行うとしています。
「何かを拒否する」という内心は通常何らかの言動に現れますが、被告人の「関係ない」といった発言のように、拒絶をしているのか、そうでないのか、解釈が分かれる発言がなされることがあり得ます。こういった場合に、発言の真意が呼気検査を拒絶することにあるのか否かを、客観的な状況から判断する、とするのが本判決です。そして、被告人の拒否の意思が成り立つためには、その前提として、警察官による呼気検査の要求が被告人に明確に伝わっている必要があり、結局、警察官の要求行為が明確になされていることも必要です。
結局、事実認定の手法において、被告人の処罰対象となる行為を客観的事実に基づいて厳格に認定する、としているもので、近時の最高裁の立場に沿った妥当な判断だといえるでしょう。