相続法改正のポイント(平成30年7月6日成立)



はじめに 

 2018年7月6日、相続の分野における民法の規定を改正する法律が成立し、同13日に公布された。

 約40年ぶりの大きな改正であり、中でも、法務局による自筆証書遺言保管制度、相続人以外の者が特別の寄与を行った場合に金銭請求をなしうるとする特別寄与者の制度、遺留分制度の考え方の見直しは、現行制度を大きく変える可能性があるものである。
 施行は、最も早いものが平成31年1月13日であり、それ以外も1~2年以内に施行される。
 改正法のポイントについて説明したい。

自筆証書遺言についての改正

自筆証書遺言の方式の緩和

  •  最も早く施行されるのが自筆証書遺言の方式の緩和に関する規定で、これは2019年1月13日に実施(同日作成以降の遺言書に適用)される
  • 改正前民法では、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない 。」とされていた。
     しかし、自筆証書遺言に財産目録を添付する場合は、目録を自署により作成する必要はないパソコンや代筆のほか、通帳の写し、登記簿謄本の添付などで足りる)。この場合、遺言者は、目録それぞれに、署名と押印をしなければならない。
     すなわち、自筆証書遺言において、全文自署が必要であったのが、財産目目録は全文自署しなくてもよく、各目録への署名・押印で足りるということになる。
  • 財産目録を加除・訂正する場合は、従前と同じ方式。

第968条

1 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない

2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

自筆証書遺言保管制度の創設(遺言書保管法)2020年7月までに施行

  •  従前、自筆証書遺言は、封緘した上、家族等信頼できる人に保管を依頼するというやり方が通常であった。しかし、保管する人物とその他の相続人との間で軋轢が生じたり、遺言書の作成過程・内容についての疑義を生じる一因ともなっていた。
     公正証書遺言では、公証役場という公的機関が遺言書を保管するという方式をとっていたが、自筆証書遺言でも同様に、公的機関が保管するという制度が創設されることとなった。
  • 保管機関は法務局
  • 法務局では、本人確認と共に遺言書の形式的事項の不備の有無が審査される。
  • 遺言者が死亡すると、遺言者の関係者(相続人、受遺者、遺言執行者等)は、法務局に対して遺言の内容を示す証明書の交付を請求でき、この証明書によって相続手続が可能
  • この制度を利用した場合、検認不要。

 ポイント この制度は、自筆証書遺言の発展型ではあるが、①法務局での本人確認と形式的事項の審査、②証明書の交付、③証明書で直接相続手続が可能、という3点はまったく新しいものであり、非常に優れた制度となると考えられる。運用次第では、わざわざ公正証書遺言を作る必要性がなくなり、保管制度を利用した自筆証書遺言が主流となる可能性すらある。

配偶者の保護

短期居住権の新設(2020年7月までに施行)

 例) 夫名義の自宅に夫婦で居住していたというケースで夫が死亡した場合、妻は、遺産分割手続が終了するまで無償で居住を継続することができる。
 従前、夫が死亡した場合、死亡時点で相続が発生し、自宅は法定相続人が相続分割合に応じて共有状態となり、民法の条文からは、妻が自宅全体を単独で使用できることにはならず、裁判所の解釈によって、相続人の合理的意思解釈によって保護するという扱いがされていた。これを条文に規定することにより、配偶者の居住権を明確に保護することとなった

・期間
 ①妻が相続人である場合
 →自宅について遺産分割が確定した日か、相続開始から6か月経過する日のどちらか遅い日
 ②妻が相続人でない場合
 →受遺者が明け渡しを申し入れてから6か月間しか保護されない。

(配偶者短期居住権)
1037条
1  配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第891条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
 一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合  遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日
 二 前号に掲げる場合以外の場合  第三項の申入れの日から六箇月を経過する日

 2 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。

3 居住建物取得者は、第一項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。

(配偶者による使用)
1038条
1 配偶者(配偶者短期居住権を有する配偶者に限る。以下この節において同じ。)は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしなければならない。
2 配偶者は、居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用をさせることができない。
3 配偶者が前二項の規定に違反したときは、居住建物取得者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることができる。

(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)
1039条 配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は、消滅する。

(居住建物の返還等)
1040条
1 配偶者は、前条に規定する場合を除き、配偶者短期居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物取得者は、配偶者短期居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。
2 第599条1項及び2項並びに621条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。

( 使用貸借等の規定の準用)
1041条  第597条3項、第600条、第616条の2 、第1032条第2項、第1033条及びぢ亜1034条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。

配偶者居住権の新設(長期居住権) 2020年7月までに施行

 夫名義の自宅に夫婦で居住していたというケースで夫が死亡した場合、妻が引き続き自宅で居住しようとすれば、従前、原則として遺産分割により自宅の所有権を取得する必要があるなど、特に自宅が高額の場合に妻の居住継続の利益は十分に保護されてこなかった。

 参考記事)不動産の財産分与において妻側の居住権を保護した裁判例

 改正法では、同居配偶者に限って、終身又は一定期間、無償で居住ができる「配偶者居住権」という概念を認め、これを遺贈する、または遺産分割等において取得するという方式を取りうることとすることによって、配偶者の居住継続の利益を保護した。
 ただし、この「配偶者居住権」も一定の財産価値があるものであるから、遺産分割においてはこれを財産的評価の上他の遺産と合わせて分割の協議をすることとなる。

(配偶者居住権)
1028条
1 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
 一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
 二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。
3  第903条第4項規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。

(審判による配偶者居住権の取得)
第1029条
1 遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。
 一 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。
 二 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)。

 (配偶者居住権の存続期間)
1030条 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。

 (配偶者居住権の登記等)
第 1031 条
1 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
2  第605条の規定は配偶者居住権について、第605条の4の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。

(配偶者による使用及び収益)
 第1032条
1 配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することを妨げない。
2 配偶者居住権は、譲渡することができない。
3 配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。
4 配偶者が第一項又は前項の規定に違反した場合において、居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建物の所有者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる。

(居住建物の修繕等)
1033条
1 配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。
2 居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。
3 居住建物が修繕を要するとき(第一項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く。)、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建物の所有者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。ただし、居住建物の所有者が既にこれを知っているときは、この限りでない。

(居住建物の費用の負担)
1034条
1 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。
2  第583条2項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。

(居住建物の返還等)
1035条
1 配偶者は、配偶者居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物の所有者は、配偶者居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。
2  第599条1項及び第2項並びに第621条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。

(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)
第1036条  第597条1項及び3項、第600条、第613条並びに第616条の2の規定は、配偶者居住権について準用する。

③遺産分割における配偶者保護(2019年7月までに施行)

 夫が、同居している妻のために、夫名義の自宅不動産を生前贈与したような場合、夫の相続の際、生前贈与された自宅不動産を夫の遺産に組み入れて計算する(「特別受益」の「持ち戻し」という)、というのが従来のやり方であった。しかし、これでは特に自宅不動産の価値が大きい場合、妻は自宅不動産以外ほとんど取得できないか、場合によっては他の相続に代償金を支払う必要等があり、妻の保護が十分ではなかった。
 改正法では、婚姻期間が20年以上の夫婦で、居住用不動産(上記の配偶者居住権を含む)が生前贈与・遺贈された場合原則として「持ち戻し」の対象外となる、つまり遺産に含めないという扱いをすることとなった。

903条4項(新設)
婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する

遺産分割に関する改正(2019年7月施行)

預貯金の仮払い制度(909条の2)

 従前、被相続人の預金の払戻しは全相続人の同意がないと認められず(平成28年・29年最高裁判例)、相続人間で紛争があった等の場合、葬儀費用や債務の支払い、当面の生活費で困難を来すことがあった。
 相続された預貯金について、生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などの需要に対応できるよう、遺産分割前にも払い戻しが受けられる制度を新設された。

  • 預貯金債権のみ
  • 各預金ごとに、各共同相続人の法定相続分の3分の1に相当する金額。

(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
 第909条の2
 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1 に900条及び901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

遺産分割前に処分された財産について不公平を是正するための制度

 遺産分割前に遺産の全部又は一部が処分された場合、従来、処分された財産は遺産分割の対象とはならず、現に残っている財産のみが遺産分割の対象となる取扱いであった(別途民事訴訟で争う)。
 しかし、①被相続人自身が処分した場合は相続人全員の同意により、②相続人の一部が処分した場合は残りの相続人全員の同意により、処分された財産も遺産に含める(=遺産分割の対象とする)との取り扱いができるようになった(同意が成立しなかった場合は従前どおり民事訴訟での争いとなる。)。

(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)
第906条の2
1 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
 2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。

遺留分制度の見直し(2019年7月までに施行)

 現行の遺留分制度は、遺留分権者が「遺留分減殺請求権」を行使することにより当然に物権的効力が発生するものとされ(遺留分減殺請求≒遺留分侵害行為の「取り消し」)、遺留分侵害の対象となった財産(の所有権)が遺産に復帰する、という建て付けである。対象財産が不動産の場合には、遺贈等を受けた者と遺留分権者との間の共有状態となり、地裁に遺留分減殺請求訴訟と共有物分割訴訟を提起するなどの必要があった。
 改正法は遺留分制度を根本的に見直し、遺留分権利者は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いのみを請求できることとなった(1046条1項)。これによって、遺留分を巡る紛争について迅速簡易な解決が期待できる。
 なお、この改正によって、これまでの実務との整合性や今後取りうる手段等については再度綿密な検討を行うことを要すると思われるので、本校でも追って別途記事を作成する予定である。

(遺留分の帰属及びその割合)
第1042 条
1  兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
   一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
  二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに900条及び901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

(遺留分を算定するための財産の価額)
第1043条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
2 ( 略

第1044条
1 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2  第904条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3  相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用について 、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。

(1031条から1038条は削除)

第1045 条
1 負担付贈与がされた場合における第1043条第1項に規定する贈与した財産の価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。
2  不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。

(遺留分侵害額の請求)
 第1046 条
1  遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる 。
2  遺留分侵害額は、第1042条の規定による遺留分から第1号及び第2号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
  一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第903条1項に規定する贈与の価額
  二 第900条から第902条ま で 、第903条及び第904条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
  三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第899条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額

(受遺者又は受贈者の負担額)
第1047条
1 受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第1042条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。
 一受遺者と受贈者とがああるときは、受遺者が先に負担する。
 二受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
 三 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。
2 第904条、第1043条第2項及び第1045条の規定は、前項に規定する遺贈又は贈与の目的の価額について準用する。
3  前条第一項の請求を受けた受遺者又は受贈者は、遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって第一項の規定により負担する債務を消滅させることができる。この場合において、当該行為によって遺留分権利者に対して取得した求償権は、消滅した当該債務の額の限度において消滅する。
4 受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。
5 裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第一項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。

(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
 第1048 条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によ  って消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

相続と登記(2019年7月までに施行)

共同相続人A、Bがいる場合で、Bが自己の相続分を第三者に処分し、他方で、被相続人がAに相続させる旨の遺言を作成していた場合、現行制度では、Bの相続分部分についても、Aは登記なくして保護されていた。しかし、遺言の有無や内容を知りえない第三者を害する。そのため、Aと第三者との優劣を登記で決することとした。

(共同相続における権利の承継の対抗要件)
第899条の2
1 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

特別寄与者、特別寄与料の制度(2019年7月までに施行)

 現行法上、被相続人に対して療養看護や労務の提供などの寄与をした者について、遺産分割において寄与の度合いを考慮する制度がある(「寄与分」という)。しかし、これは相続人にのみ認められるもので、相続人以外の者には、寄与を評価する仕組みはなかった。典型的なのが、夫が死亡した後も夫の両親の面倒を見てきた嫁、などである。
 改正法は、こうした相続人以外の者が無償で「療養看護その他の労務の提供」等をしたことによって「被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与」をした場合に、これらの者を「特別寄与者」とし、「特別寄与料」という金銭を請求しうることとした。
 請求は協議によるが、協議が整わない時は、相続の開始(この場合通常は被相続人の死亡)を知った時から6か月以内(又は相続があった時から1年)に家庭裁判所に「協議に代わる処分」を請求することができる。
裁判所に請求できる期間が極めて短いので注意
・現行相続人に認められている「寄与分」は、相続分の中で評価が住んでいるとして認められにくいことが多い。「特別寄与者」の場合は相続分の中での評価という理屈がない以上は、極端にハードルを上げることなく、広く認められてしかるべきかと思われる。

第1050条
1 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。

参考

  法務省民事局
    条文対照表

 

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