婚約不履行に伴う慰謝料請求



ケース

Xさんは、Yさんと婚約をしたが、その後喧嘩をし、結局あいまいな形で結婚が破棄となった。相手方の弁護士から、婚約破棄を理由とする慰謝料請求の内容証明郵便が届いた。

対応

 婚約を破棄したと言える場合、慰謝料支払い義務が発生する場合がありますが、そもそも「婚約を破棄した」と言えるのかどうか、きちんと検討する必要があります。相手方の弁護士から請求書が届いたとしても、あくまで相手方の言い分を前提としたもので、実際には婚約が破談になった原因が相手方にあることも少なくありません。そのような場合、こちらからそのような事実を指摘することで、慰謝料請求を排除できることになります。

 また、仮にこちらに責任があったとしても、相手方の弁護士のいう金額が正しいとは限りません。一般に、婚約破棄に基づく慰謝料請求の場合は、離婚に伴う慰謝料請求よりも相場的には低く、50万円~100万円程度が相場です。慰謝料額を決める要素としては、①妊娠出産の有無が最も大きい要素ですが、そのほか、②婚約してから破談までの期間の長短、③婚姻約束の事実をどの程度周囲に周知したのか、④式場のキャンセル料など、実際に発生した損害の有無、などの要素で決まります。  当事務所は、請求する側、された側どちらのケースも取り扱っておりますが、なるべく訴訟はしたくない、等の依頼者の方の希望を最優先にして解決に臨んでいます。

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